一般社団法人神奈川県馬主協会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人神奈川県馬主協会という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市川崎区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、公営競馬の健全な振興を図るとともに、地域社会の福祉向上に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 公営競馬の振興に関すること

(2) 公営競馬に関する関係諸官庁及び関係諸団体との連絡協調に関すること

(3) 競走馬の改良、育成及び知識の普及に関すること

(4) 競走馬及び馬糧の共同購入及び斡旋に関すること

(5) 競走馬の保健衛生に関すること

(6) きゅう務関係者の福利厚生に関すること

(7 ) 地域社会の福祉向上に関すること

(8) その他目的を達成する為に必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、次の2種類の会員をもって構成する。

(1) 正会員 地方競馬全国協会の行う馬主登録を受けた者で、川崎競馬場小向きゅう舎(これに準ずるものを含む。)に常住馬を有する者のうち、この法人の目的に賛同して入会した者

(2) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(3) 共有馬限定会員 地方競馬全国協会の行う馬主登録を受けた者で、川崎競馬場小向きゅう舎(これに準ずるものを含む。)に常住馬を共有の方法でのみ有する者のうち、この法人の目的に賛同して入会した者

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

(経費の負担)

第7条 この法人の正会員になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納付しなければならない。

2 正会員は、総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、会長に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき

(2) 全正会員が同意したとき

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

 

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

 

(議長)

第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議決権の行使)

第18条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名する。

第5章 役員等

(役員の設置)

第20条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 10名以上15名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が予め理事会の議決を経て定めた順序により、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。

4 会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(事務局)

第27条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長1名、その他の職員若干名を置く。

3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 職員の服務及び給与に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

 

第6章 理事会 

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長及び副会長の選定及び解職

 

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録) 

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名する。

第7章 資産及び会計 

(資産の構成)

第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 会費

(3) 入会金

(4) 寄付金

(5) 事業に伴う収入

(6) 資産から生ずる収入

 

(資産の管理) 

第35条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。

 

(事業年度)

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の付属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告

 

第8章 剰余金の分配

(剰余金の分配)

第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散及び残余財産の処分)

第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、電子公告とする。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

附  則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2  この法人の最初の会長は、加藤豊三とする。

3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附  則

この定款は、平成27年4月1日から施行する。

この定款は、令和 3年 4月 1日から施行する。