一般社団法人神奈川県馬主協会競走馬事故共済規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人神奈川県馬主協会(以下、「協会」という。)の会員が所有する競走馬で、競走馬事故共済に加入している競走馬(以下、「共済加入馬」という。)の不慮の事故等による故障の発生等に対して、事故見舞金(以下、「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 競走中 競馬に出走させるために競馬場構内に入場してから競走終了後、競馬場構内を出場するまでの間をいう。

(2) 競走中以外 川崎競馬場及び川崎競馬場に所属するきゅう舎(小向きゅう舎の構内を含む。この項において同じ。)並びに練習馬場において調教師の指導の下での調教中(能力調教試験を含む。)並びに競馬に出走させるため競馬場構内に入るまで及び競走終了後、競馬場構内を出て川崎競馬場に所属するきゅう舎(以下「小向内きゅう舎」という。)に戻るまでの間をいう。

(3) 共済事由 殺処分、へい死、事故による用途変更若しくは事故による3か月又は6か月の休養をいう。

(4) 予後不良 事故により治療が困難で、安楽死処分が適当であると診断された状態をいう。

(5) へい死 心臓発作等により突然死亡したことをいう。

(6) 転きゅう 川崎競馬場に所属するきゅう舎から他の小向内きゅう舎への変更をいう。

(7) 転出 小向内きゅう舎から他競馬場(JRAを含む。)のきゅう舎への変更をいう。

(8) 対象休養 見舞金の支給対象である休養をいう。

(9) リフレッシュ休養 見舞金の支給対象とならない小向きゅう舎外での休養をいう。

(10) 休養中 対象休養にあっては、事故発生日の翌日から再出走日又は調教試験受験合格日まで、リフレッシュ休養にあっては、小向きゅう舎から移動した日の翌日から小向きゅう舎に帰きゅうした日までをいう。

第2章 共済加入

(加入馬の資格)

第3条 競走馬事故共済(以下「共済事業」という。)に加入できる競走馬は、川崎競馬場所属調教師と預託契約を締結し、次の条件を満たした馬とする。

(1) 会員所有馬である(※共有馬にあっては、全員が会員であること)。

(2) 2歳新馬、3歳未出走馬 :外きゅう馬も可とし、3歳中までに能力試験に合格する。

(3) 2歳新馬(市場取引奨励):小向に入きゅうし、3歳3月31日までに能力試験に合格する。

(3) 3歳転入馬(JRA奨励):小向に入きゅうし、3歳中に南関東で1走以上する(*1)。

(4) 2、3歳の転入馬:外きゅう馬を含め、南関東で1走以上する(*1)。

(5) 2、3歳の南関東移籍馬:外きゅう馬を含め、川崎競馬への出走資格を有する(*1)。

(6)  (1)から(5)以外の川崎競馬に出走資格を有する2、3歳馬(*1)

※1 再検査指定、出走停止処分を受けていないこと。

2 他場に転籍や登録抹消等で一度脱会した馬であっても、加入資格を満たし、共済委員会で承認された場合は、改めて馬体検査を行い、再加入を認めることがある。

(加入手続)

第4条   協会員は、所有馬を共済事業に加入させようとするときは、馬登録証を添付して協会の会長に共済加入申請書(第1号様式)(以下「加入申請書」という。)を提出するものとする。

2 加入申請書は、馬体検査実施日の2日前の協会の業務終了時刻までに協会の会長に提出するものとする。ただし、2日前の日が協会の業務を行わない日である場合は、協会の会長が別に定める日とする。

(加入資格審査等)

第5条 加入申請書が提出されたときは、協会の会長は審査委員による馬体検査を行い、審査委員会において審査の上、共済事業加入の可否を決定するものとする。

2 協会の会長は、共済事業加入を決定した場合は、当該共済加入馬の馬主(以下「当該馬主」という。)にそのことを通知するものとする。

3 協会が嘱託した獣医師(以下「嘱託獣医師」という。)は、審査委員とする。

(掛 金)

第6条 共済事業に加入が決定したときは、当該馬主は、次の掛金を納付しなければならない。

サラ系1頭につき月額5千円

2 掛金は、協会の会長が指定した集金日に納付するものとし、正当な理由なくして滞納した場合は、見舞金は支給しないものとする。

3 当該馬主は、共済事由が発生した月の掛金は納付するものとする。

4 当該馬主は、休養中においても第1項に規定する掛金を納付するものとする。

5 当該馬主は、対象休養の場合において休養中の掛金について見舞金から控除(天引き)するよう申請できるものとする。

(掛金の返還)

第7条 一度納入した掛金は、次のいずれかに該当する場合を除き、これを返還しない。

(1)  前条第4項に規定する場合で、第9条第1項に規定する共済加入馬移動届をし、かつ対象休養においては協会の会長が再出走を確認し又は調教試験合格を確認したとき、リフレッシュ休養においては、協会の会長が小向きゅう舎への帰きゅうを確認したときにおいて休養中に納付した掛金(移動した月及び帰きゅうした月の掛金を除く。)であるとき

(2)  共済事由発生後に納付した掛金(前条第3項及び前条第4項の場合を除く。)であるとき

(3)  共済事業から脱退した場合(脱退したものとみなされた場合を含む。)において、脱退した月の翌月以降の掛金として納付した掛金であるとき。ただし、前条第5項の申請により控除(天引き)された掛金を除く。

2 前項各号に該当する場合は、掛金は馬主に返還するものとする。

第3章 見舞金

(見舞金の支給額等)

第8条 共済加入馬に共済事由が発生した場合には、当該共済加入馬の所有者に対し、事故見舞金支給表(別表1)に定めるところにより、協会の予算の範囲内で見舞金を支給する。

2 前項に規定する見舞金の支給は、審査委員会において共済事業の加入が決定された日又は初回の掛金を納付した日のいずれか遅い日の翌日以降に発生した共済事由からとする。

(共済加入馬の移動等)

第9条 共済加入馬を受託している調教師は、共済加入馬を小向内きゅう舎以外の場所に移動して対象休養又はリフレッシュ休養をさせるときは、共済加入馬移動届(第2号様式)により移動後1週間以内に協会の会長に届け出なければならない。小向内きゅう舎以外の場所において対象休養又はリフレッシュ休養を終え帰きゅうさせるときも同様とする。

2 前項の場合において、外きゅうは小向内きゅう舎以外の場所とみなす。

3 第1項後段に規定する届け出が同項に規定する届け出期間経過後になされた場合は、届け出がなされた日をもって帰きゅうしたものとみなす。

4 共済加入馬が転きゅう又は転出した場合は、第1項の規定を準用する。

5 共済加入馬を受託している調教師は、共済加入馬の所有者が死亡又は変更した場合は、速やかに協会の会長に届け出るものとする。

(見舞金の支給制限等)

第10条 共済加入馬を不当使用し若しくは管理上において故意又は重大な過失により負傷、死亡等の事故を発生させた疑いのある場合は、実状を審査し、見舞金を支給しないか又は減額することがある。

2 対象休養中の共済加入馬が、休養届出期間(共済加入馬に休養が必要であるとして診断書に記載された期間。以下同じ。)満了前に競走に出走した場合は、追加見舞金は支給しない。ただし、休養期間(事故発生の日から起算し、次に出走した日の前日までをいう。)が、休養届出期間の3分の2以上を経過している場合はこの限りでない。

3 共済加入馬が転出し又は協会員が協会員でなくなった場合(定款第10条に規定する協会員資格の喪失を含む。)は、共済事業から脱退したものとみなし、見舞金は支給しない。

4 休養中に発生した共済事由については見舞金を支給しない。ただし、対象休養を小向きゅう舎(外きゅうを除く。)から移動することなく小向きゅう舎内で行っている場合に発生した共済事由(3か月又は6か月の休養を除く。)又は再出走時若しくは調教試験時に発生した共済事由についてはこの限りでない。

5 小向きゅう舎の外きゅうにおいて発生した共済事由については、見舞金を支給しない。

6 前条第5項の場合において、共済加入馬の新しい所有者が協会員でないときは、共済事業から脱退したものとみなし、所有者の変更後に発生した共済事由に係る見舞金は支給しない。

7 年度途中において、予算執行上不都合の発生する恐れが生じたとき又は特別の理由のある場合は、支給額を変更することができる。

8 共済加入馬が落雷等の天災、悪性伝染病等により一時に多数の共済事由が発生した場合は、支給額を変更することができる。

9 前2項の支給額の変更は、協会の理事会の決議をもって行う。

(見舞金交付申請の手続等)

第11条 見舞金の交付を受けようとする者は、共済加入事故馬見舞金交付申請書(第3号様式)(以下「交付申請書」という。)に次に定める関係書類を添えて、協会の会長に申請するものとする。

(1) 予後不良により殺処分した場合、嘱託獣医師の発行する死亡診断書又は検案書

(2) へい死した場合、嘱託獣医師の発行する死亡診断書又は検案書

(3) 事故により用途変更する場合、嘱託獣医師の発行する診断書、レントゲン写真等協会の会長又は嘱託獣医師が必要とする書類及び抹消登録証(次条に規定する期間内に提出できないときは、抹消登録証発行後速やかに提出するものとする。)

(4) 事故により休養する場合、嘱託獣医師の発行する診断書

(5) 競走中の事故で安楽死となった場合等で、嘱託獣医師が診断・検案できない場合は、主催者が発行する診断書

(交付申請)

第12条 見舞金の交付申請は、共済事由が発生した日の翌日から起算して2週間以内に行うものとする。ただし、2週間以内に交付申請できない特別の理由があると協会の会長が認めた場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第13条 協会の会長は、交付申請書の提出があったときは、審査の上、見舞金の額(休養期間の判断は、共済委員長が、嘱託獣医師の診断に係る意見を聞いた上で決定し、理事会に報告する。)及び支給の時期について決定し、書面で当該馬主に交付決定を通知するものとする。

(見舞金の支給)

第14条 見舞金の支給は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 殺処分、へい死又は事故による用途変更の場合、交付申請書を受領した後遅滞なく支給する。

(2) 事故による3か月又は6か月の休養の場合、見舞金の一部(事故見舞金支給表(別表)に定める額。)は申請書を受領した後、その追加額見舞金は、協会の会長が再出走を確認した後又は調教試験の結果を確認した後(後払い)、遅滞なく支給する。

2 見舞金は、共済加入馬の所有者の預金口座に振り込むものとする。

(帰きゅう付加金)

第14条の2 前条第1項第2号に規定する追加額が支給される場合において、事故見舞金支給表(別表1)に定める額を帰きゅう付加金として追加額に加えて支給する。

第4章 長期在きゅう馬報奨金

(支給対象)

第15条 小向内きゅう舎(外きゅうを除く。)に繫留されている共済加入馬が、共済事業から脱退した場合、長期在きゅう馬奨報金支給表(別表2)に定めるところにより、協会の予算の範囲内で長期在きゅう馬報奨金(以下「在きゅう馬報奨金」という。)を支給する。

(在きゅう馬報奨金の支給制限等)

第16条 前条の規定にかかわらず、第8条第1項の規定により、見舞金が支給されたときは在きゅう馬報奨金を支給しない。ただし、競走中及び競走中以外の事故により3か月の休養若しくは6か月の休養と診断された場合において、馬主又は調教師が休養に係る事故見舞金の支給に替え、在きゅう馬報奨金の支給を受けることを選択(この条において「支給選択」という。)した場合、又は競走中及び競走中以外の事故により3か月の休養若しくは6か月の休養による事故見舞金の支給を受けた後、休養期間に1か月を加えた期間内に支給選択した場合は、見舞金が支給されなかったものとして、在きゅう馬報奨金を支給する。

2 前項ただし書の場合において、事故発生日をもって共済脱退日とみなす。

3 リフレッシュ休養をしている共済加入馬が、帰きゅうせずに休養中に用途変更、譲渡、転出等をした場合は、リフレッシュ休養に出た日をもって共済脱退日とみなす。

4 第7条第1項第1号の規定により掛金の返還を受けている場合は、掛金の返還を受けた月数を小向内きゅう舎在きゅう月数から控除する。ただし、在きゅう馬報奨金の基礎部分についてはこの限りでない。

5 共済加入馬が、共済事業から脱退した日より前に対象休養により見舞金が支給されている場合は、別に定める額を控除して在きゅう馬報奨金を支給する。

6 第1項ただし書後段に該当する場合にあっては、在きゅう馬報奨金の支給額から既に休養見舞金として支給されている額を控除して支給する。

7 第1項ただし書後段に該当する場合及び第3項に該当する場合は、第7条第1項第3号の規定は適用しない。

8 協会員が協会員でなくなった場合(退会、除名又は定款第10条に規定する協会員資格の喪失。)において、その者が所有している共済加入馬について在きゅう馬報奨金は支給しない。

9 共済加入馬の所有者が変更となった場合、会員間の移動においては、譲渡された会員が、前所有者の所有期間を引き継ぐものとする。但し、転籍等で脱会後に再加入した場合は、脱会前の所有者の所有期間は引き継がないものとする。

(在きゅう馬報奨金の申請)

第17条 在きゅう馬報奨金の交付を受けようとする者は、長期在きゅう馬報奨金交付申請書(第4号様式)を協会会長に提出するものとする。

(在きゅう馬報奨金の支給)

第18条 在きゅう馬報奨金の支給は、交付申請書の受領後、遅滞なく行う。

(準用規定)

第19条 第10条第7項から第9項まで、第12条、第13条及び第14条第2項の規定は、在きゅう馬報奨金の支給に準用する。この場合において、「共済事由」とあるのは「共済からの脱退事由」と、「見舞金」とあるのは「在きゅう馬報奨金」と読み替えるものとする。

第5章 その他

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、共済事業の運用に関し必要な事項は、協会の理事会の決議のうえ協会の会長が別に定める。

附 則

1 この規程は、平成25年 4月 1日より施行する。

2 社団法人神奈川県馬主協会競走馬事故共済規程は、廃止する。

3 施行日より前に発生した共済事由に基づく見舞金の支給は、なお従前のクラス別見舞金の額による。

4 施行日より前に共済事業に加入した外厩に繋養されている共済加入馬については、第10条第4項及び同条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日に現に事故による休養中の共済加入馬にあっては、なお従前の例による。

附 則

この規程は、平成26年 4月 1日より施行する。

附 則(長期在きゅう馬報奨金関係)

この規程は、平成27年 4月 1日より施行する。

附 則(第6条、第14条の2関係ほか)

この規程は、平成28年 4月 1日より施行する。ただし、改正後の第6条第5項及び第14条の2の規定は、平成28年 3月28日以降に発生した事故から適用し、平成28年 3月28日より前に発生した事故については、なお従前の例による。

附 則(第3条関係等)

この規程は、平成29年 4月 1日より施行する。

附 則(別表1関係等)

この規程は、平成30年 4月 1日より施行する。

附 則(第13条関係)

この規定は、平成31年 4月 1日より施行する(※2歳認定奨励馬の記載を削除した。)。

附 則(第3条関係)

この規定は、令和 2年 4月 1日より施行する(※共有馬の資格を明確に定めた。)。

この規定は、令和 3年 4月 1日より施行する(※再加入を認めることとし、長期在きゅう馬の馬主変更時の在きゅう期間の算定基準を明確に定めた。)。

この規定は、令和 4年 4月 1日より施行する(※共有馬にあっては、全員が会員であることに移行する。)。