神奈川県馬主協会の令和6年度における奨励金事業は、次のとおりです。
令和6年度一般社団法人神奈川県馬主協会競走馬購入奨励金交付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人神奈川県馬主協会会員(以下「会員」という。)が、川崎競馬に出走させるために競走馬を購入(仔わけを含む。)する場合、予算の範囲内で競走馬購入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、もって川崎競馬の発展及び円滑な運営に資することを目的とする。
(奨励事業の対象馬)
第2条 奨励金を交付する馬(以下「対象馬」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般馬 3歳3月末日までに川崎競馬組合が実施する能力試験又は未出走で調教試験に合格したもの
(奨励金支給の要件)
第3条 奨励金事業は、次に掲げる各号の要件に該当していなければならない。
(1) 会員所有馬であること(※共有馬の場合、所有者全員が会員であること)
(2) 一般馬にあっては、事前登録した馬について共済委員会で審査を行い、理事会で承認された馬であること
(3) 奨励金の交付を受けようとする年度における年会費が完納されていること
(4) 当協会が運営する競走馬事故共済事業(以下「共済制度」という。)に加入していること。
(5) (2)に該当する馬が、予定交付頭数を下回った場合は、再度募集を行う。 再募集終了後、応募した馬について共済委員会で審査を行い、理事会で承認を受けた馬であること
(6) 一般馬において、事前登録後に馬主変更した場合、原則として奨励金は支給しない
*但し、 以下の場合はこの限りではない。
① 個人馬主A氏所有馬 → A氏が代表の法人または組合、A氏が代表の地方競馬共有クラブ法人、A氏が代表馬主の共有所有(共有者全員が会員)への変更
② 法人または組合B所有馬 → B代表者個人への変更
(奨励金の限度頭数、金額等)
第4条 対象馬の頭数及び奨励金の額は、別に定めるところによる。
2 奨励金の交付において、交付の最終回に交付申請が複数頭ある場合は、一般馬にあっては、原則として、能力試験における走破タイムの上位順(走破タイムが同一の対象馬が複数いる場合は、抽選とする。)とする。
3 一般馬・市場取引馬の支給頭数・支給金額は、各入きゅう頭数の状況に応じて、神奈川県川崎競馬組合と協議の上、変更することがある。
(交付申請)
第5条 会員が奨励金の交付を受けようとするときは、競走馬購入奨励金交付申請書(第1号様式)(以下「交付申請書」という。)に、別に定める書類を添えて一般社団法人神奈川県馬主協会会長(以下「会長」という。)に申請するものとする。
2 奨励金交付の申込は、その年度の能力試験開始日からその年の最終の馬体検査(共済制度の加入のために行う検査をいう。以下同じ。)の日から1週間以内に行うものとする。
(交付決定等)
第6条 会長は、毎月末日(この日が日曜日又は祝日に当たる場合はその翌日(その日が祝日に当たる場合はその翌日)、土曜日に当たる場合はその前日)に交付申請書の提出を締切り、川崎競馬組合が証明した能力試験結果表と照合の上、速やかに奨励金の交付決定をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、川崎競馬における初出走の結果を確認するまでの間、奨励金の交付決定を留保することができるものとする。
(1) 馬体検査の結果に鑑み対象馬の状況を確認することが必要と認めた場合
(2) 第8条に規定する義務に違反する蓋然性があると認めた場合
3 会長は、当協会理事会が特段の事由により奨励金の交付が適当でないと決議した場合は、奨励金の交付を行わないことができるものとする。
4 会長は、奨励金の交付決定をした場合は、申請した会員に交付決定通知書を送付するものとする。
5 会長は、第2項又は第3項の決定をした場合は、申請した会員又は管理調教師に理由を添えて、その旨を通知するものとする。
(奨励金の支払等)
第7条 会長は、奨励金の交付を決定した日の翌日から起算して15日以内に会員が指定した金融機関に奨励金を振込むものとする。
2 会長は、申請した会員に支払通知書を送付するものとする。
(被交付者の義務)
第8条
(1) 馬主は、馬体検査合格の翌日から1年間(JRA転入馬にあっては6か月間)、奨励馬を所有し、相当の期間小向きゅう舎に在きゅうさせ、川崎競馬に貢献することとする。
(2) 奨励金の交付を受けた競走馬(以下「奨励馬」という。)は、義務を履行する前に、JRA及び他地区へ転籍(傷害を除く用途変更を含む。以下同じ。)することはできない。ただし、小向きゅう舎内において、やむを得ない理由又は一定の川崎競馬への貢献後において、会員に譲渡する場合は、この限りではない。この場合において、譲受人は共済制度への加入を継続し、義務期間が満了するまでの残存期間の義務を引き継ぐものとする。 ※一定の川崎競馬への貢献とは、3か月相当所有し、川崎競馬場関連施設に在きゅう、川崎競馬に出走させることをいう。
(3) 奨励馬は、小向きゅう舎以外へ転きゅう(JRAへの転出を含む。)することはできない。
(4) 奨励馬は、共済制度を任意に脱退できない。
(5) その他、義務を履行できない事情が生じたときは、遅滞なく協会に報告し、協会は、共済委員会で審議を行う。
(6) 奨励馬を会員、非会員を問わず、他の馬主に譲渡した場合は、遅滞なく協会に報告しなければならない。
2 第6条第2項により交付決定が遅れてなされた場合における前項の義務は、交付決定がなされた日から起算して1年間とする。
(義務の期間の短縮等)
第9条 奨励金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、残存する義務の期間の短縮(以下「義務短縮」という。)を申請することができるものとする。申請期日は、短縮要件を満たした時点から60日以内とし、申請期日を過ぎた場合及び申請がない場合は、適用しないこととする。
(1) 市場取引奨励馬が、義務発生日以降6回出走(他場での出走を含む。以下同じ。)して、収得賞金がゼロの場合
(2) 市場取引奨励馬が、義務発生日以降8回出走して、着順1着がゼロの場合
(3) 一般2歳奨励馬にあっては、義務発生日以降5回出走(他場での出走を含む。)して、着順1着がない場合及び着順1着となった後に5走連続着外の場合
(4) 奨励馬が、共済制度の支給事由(3か月の休養を除く。)に該当し、事故見舞金が支給され、かつ競走馬の登録を抹消した場合
(5) 奨励馬が、共済制度の支給事由とならない休養中の事故により、殺処分、へい死又は競走の用に供することができなくなり用途変更(競走馬の登録を抹消することを必要とする。)した場合
※(4)(5)の場合においては、共済委員会が審査を行い、認否を判断することとする。
(6) その他、次に該当する馬は、申請により、抹消を条件に義務期間の短縮を認めることとする。
・鼻出血により、出走制限を2回以上受けた馬
・タイムオーバーにより、出走制限を2回以上受けた馬
・発走・競走調教不十分により、制裁を2回以上受けた馬
・発走・競走調教不十分により制裁を受け、再検査に合格できない馬
2 会長は、第1項の義務短縮をするに当って、競走馬の登録の抹消を行うこと等の条件を付することができるものとする。
3 第1項の申請は、奨励馬義務期間短縮申請書(第2号様式)に別に定める書類を添えて、会長に提出することによって行うものとする。
4 奨励馬義務短縮申請書が提出されたときは、会長は当協会の共済委員会に諮り義務短縮を承認するか否かを決定するものとし、その結果を被交付者に通知するものとする。なお、義務短縮を承認しない場合は、その理由を付さなければならない。
5 被交付者は、義務短縮が承認されるまでの間は、なお前条に規定する義務を負うものとする。
(奨励金の返還等)
第10条 被交付者が、第8条に違反し、若しくは不正な義務短縮の申請(付された条件に違反した場合を含む。)をし、又は義務期間内に退会、除名若しくは会員資格を喪失した場合は、会長が指定した期日までに支給された奨励金の全額を返還しなければならない。
2 奨励馬が、共済事由によらずかつ合理的な理由なく、南関東等の競馬に出走しない場合、管理調教師は、当該馬の状況を共済委員長に報告しなければならない。共済委員長は、その内容を理事会に報告し、理事会で不適当と認めたときは、被交付者は、会長が指定する期日までに奨励金の全額を返還しなければならない。
3 被交付者が、前2項の規程に基づく返還に応じない場合、若しくはそれらの行為が、理事会で悪質と判断された場合は、すべての奨励馬事業並びに在きゅう馬出走着外付加給付金事業の権利を2年間喪失させることができるものとする。
4 第2項の事実関係を調査するため必要と認めたときは、共済委員長は、嘱託獣医師を当該馬の休養先に派遣することができるものとする。
5 奨励馬を無断で譲渡又は持ち分等の変更をし、それが明らかとなった場合、共済委員会で審議し、関係者に対し、一定期間当協会事業の恩恵を受けられない措置を講ずる場合がある。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、競走馬購入奨励金交付事業の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
2 一般社団法人神奈川県馬主協会競走馬購入奨励事業実施要綱は、廃止する。
3 この要綱の施行の時において、一般社団法人神奈川県馬主協会競走馬購入奨励事業実施要綱により奨励金を取得した奨励馬については第9条を適用する。
4 この要綱の施行の時において、一般社団法人神奈川県馬主協会競走馬購入奨励事業実施要綱第10条に該当する場合は、なお従前の例による。
5 この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する (認定馬関係の追加関係)。
6 この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する (第2条第2項関係ほか)。
7 この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する (第2条、第3条、第6条、第10条関係等)。
8 この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する (※第9条、第10条関係等、2歳認定奨励馬を廃止した。)。
9 この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する (第3条関係 共有馬の条件を定めた。)。
10 この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する (被交付者の義務、義務期間短縮等、奨励金の返金等に加筆)。
11この要綱は、令和 4年 4月 1日から施行する (第3条関係 共有馬の条件を定めた。支給条件等)。
12 この要綱は、令和5年4月1日から施行する(JAR3歳転入馬奨励は廃止)
13 この要綱は、令和6年4月1日から施行する(第2条、第9条)