一般社団法人神奈川県馬主協会在きゅう馬出走着外付加給付金交付要綱
(目 的)
第 1条 川崎競馬の振興と活性化を図る為、川崎競馬開催時、川崎競馬組合(以下「組合」という。)が支給する出走馬の着外手当の他に、別途、一般社団法人神奈川県馬主協会(以下「協会」という。)が協会会員(以下「会員」という。)に対し、会員所有の川崎在きゅう馬の着外に対する付加給付として、着外付加給付金を支給する。
(着外付加給付金の額)
第 2条 6着以下の馬に対し、着外付加給付金として、1頭につき3万円を支給する。ただし、5着同着、失格及び競走中止した場合は支給しない。
(受給資格要件)
第 3条 この手当は、次の要件を満たした出走馬に支給するものとする。
(1) 出走馬は、会員が所有する川崎在きゅう馬であること(共有馬にあっては、代表者が会員であることとし、持ち分は問わない。)
(2) 会費を完納した会員であること。
(3) 新たに会員の資格を取得した者については、会員登録時点(協会の理事会で加入が承認された日の翌月の初日)に資格要件を満たしたものとみなす。
(支給限度額)
第 4条 着外付加給付金の総支給額は、当該事業の当初予算額を限度とし、順次支給するものとし、予算を超える時点で打ち切ることがある。
2 支給を打ち切る際、支給順位は、走破タイム上位順により決定するものとする。
(支給財源)
第 5条 着外付加給付金の財源は、組合と協会が協議の上、組合の定める使途を特定した補助金の交付を受け実施するものであり、他の事業への流用はできない。
(着外馬の摘出)
第 6条 協会は、毎開催ごとに組合が発刊する「川崎競馬成績」に基づき、受給資格要件を満たした会員の出走馬について摘出し、集計するものとする。
(支払時期)
第 7条 前条にて集計した着外付加給付金は、各会員ごとに集計し、原則、年度間の6月・8月・10月・12月・2月と翌年4月の6回に分け、各会員の指定金融機関会員名義口座に振込むものとする。
*支給に際し、神奈川県川崎競馬組合の審査を受けることから、年6回の支給となっている。
(支払方法)
第 8条 会員は、予め着外付加給付金を受け取る金融機関を指定し、協会に届け出るものとする。
2 協会は、前条の各支払い月ごとに各会員の指定金融機関に着外付加給付金を振込むものとする。
3 振込手数料は、協会が負担するものとする。
(着外付加給付金振込先金融機関届)
第 9条 前条の金融機関の指定は、「振込先指定金融機関届」(第1号様式)により、協会へ事前に届け出るものとする。
2 金融機関口座名義人は、会員名義の口座であること
3 前項の届出印は、指定金融機関に届け出た印鑑を押印して提出すること
(着外付加給付金の明細通知)
第10条 着外付加給付金の明細通知は、振込集計時点ごとにまとめた明細書を作成し、受給者に通知するものとする。
(事業報告)
第11条 本事業は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、事業終了後1か月以内に事業報告書を組合に提出し、精算するものとする。
(着外付加給付金の返還)
第12条 会員が協会定款第9条により除名されたときは、除名されるに至る行為がなされた時点以降に支給された着外付加給付金は、その全額を返還するものとする。
2 当協会が会員に支給するその他の事業で違反して返還を求められた場合も、前項の規程を準用する。
(その他)
第13条 この要綱の定めのほか、運用手続き等詳細事項については、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成14年 4月 1日から施行する。
2 この要綱は、平成15年 4月 1日から施行する。
3 この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。
4 この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。
5 この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。
6 この要綱は、令和2年 4月 1日から施行する。
※共有馬について、奨励馬事業、共済制度では、代表者の持ち分等の制限を設けるが、当事業においては、代表者が会員であることのみを条件とする。