令和6年度市場取引馬購入奨励金募集概要
- 助成頭数 50頭(1会員につき1頭)
- 応募期限 令和6年6月7日(金)17時
- 抽選日 令和6年6月14日(金)13時30分
*応募の詳細につきましては後日(5月中旬頃)郵送にてお知らせ致します。
令和6年度一般社団法人神奈川県馬主協会 市場取引馬購入奨励金交付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人神奈川県馬主協会正会員(以下「正会員」という。)が、川崎競馬に出走させるために競走馬をセリ市場において購入した場合、予算の範囲内で市場取引馬購入奨励金(以下「市場取引奨励金」という。)を交付し、もって「川崎競馬の在きゅう馬を確保する」とともに、「強い馬づくり」を図り、川崎競馬の発展及び円滑な運営に資することを目的とする。
(対象馬等の要件)
第2条 市場取引奨励金を交付する競走馬(以下「対象馬」という。)は、正会員が次条に定めるセリ市場(以下「セリ」という。)で落札(以下「取得」という。)し、川崎競馬小向きゅう舎(外きゅうを除く。)に繋養した正会員所有馬(共有馬にあっては、代表者が正会員であり、所有者全員が会員であること)とする。
2 購買価格は、消費税抜きで500万円以上の馬に限定とし、うち750万円を超える額の馬を購入した10名に対し、3の(1)に示す奨励金を支給する。なお、この10名は、抽選会で決定する。
3 市場取引奨励金の額及び対象馬の数は、次のとおりとする。
(1) 購買価格消費税抜きの価格の40%以内(上限500万円)とする。
(2) 購買価格消費税抜きの価格の40%以内(上限300万円)とする。
(3) 3歳3月末日までの能力試験合格(馬体検査)を条件とし、さらに100万円支給。
(4) 対象馬の数は、別に定めるところによる。
3 一般社団法人神奈川県馬主協会会長(以下「会長」という。)は、同一馬について一般社団法人神奈川県馬主協会競走馬購入奨励金交付事業実施要綱(平成26年 4月 2日施行)(以下「一般奨励金要綱」という。)による競走馬購入奨励金と市場取引奨励金を重複して交付しない。
(セリ市場)
第3条 市場取引奨励金交付の対象とするセリは、次のとおりとする。
(1) 九州1歳市場 主催 九州軽種馬協会 R6.6.18
(2) 八戸市場 ※1歳馬 主催 青森県軽種馬生産農業協同組合 R6.7.2
(3) セレクトセール ※1歳馬 主催 一般社団法人日本競走馬協会 R6.7.8-9
(4) セレクションセール ※1歳馬 主催 HBA日高軽種馬農業協同組合 R6.7.22-24
(5) サマーセール ※1歳馬 主催 HBA日高軽種馬農業協同組合 R6.8.19-23
(6) セプテンバーセール ※1歳馬 主催 HBA日高軽種馬農業協同組合 R6.9.17-19
(7) オータムセール ※1歳馬 主催 HBA日高軽種馬農業協同組合 R6.10.15-16
(応募等)
第4条 正会員が、市場取引奨励金の交付を受けようとするときは、別に定める日までに市場取引馬購入奨励金受給応募書(第1号様式)を会長に提出し応募するものとする。
2 市場取引馬購入奨励金受給応募書の提出数は、正会員1人につき1通とする。
3 会長は、申請する年度における年会費が完納されていないときは、市場取引馬購入奨励金受給応募書を受理しない。ただし、その年度の年会費の納付期限が到来していないときは、この限りではない。
4 共有馬として所有する場合は、応募の段階からその意思を示すとともに、応募は、代表者が行うこととする(※所有割合は問わないが、所有者全員が会員であること)。
(抽選等)
第5条 会長は、前条により応募した者(以下「応募者」という。)の内から抽選で市場取引馬購入奨励金受給資格者(以下「受給資格者」という。)を決定するものとする。ただし、応募者が対象馬の数を超えないときは、抽選を行わない。
2 抽選は、公開とし、次により行う。
(1) 抽選順位を決定するための抽選
(2) 受給資格者を決定するための抽選(当選者50名と補欠者10名を決定する。)
(3) 応募者又は代理人が籤を引くものとする。
3 応募者が籤を引くときは、会員証を提示しなければならない。
4 応募者又は代理人が抽選に欠席又は遅刻(抽選順位を決定する抽選の終了時点より遅れたこと。)したときは、応募を撤回したものとみなす。
(受給資格者等)
第6条 会長は、受給資格者が、対象馬の数に到達するまでを当選受給資格者(以下「当選者」という。)とする。
2 会長は、当選者に市場取引馬購入奨励金受給資格取得通知書(第2号様式)を交付するものとする。
3 当選し、市場取引購入奨励金を受給した会員は、翌年度1年間抽選に参加できないものとする。
4 令和6年度以降2年連続して抽選で当選しなかった方は、翌年度2回抽選できるものとする。
5 3については、応募者数に応じて、緩和することがある。
(受給資格者の義務)
第7条 受給資格者は、次の義務を負うものとする。
(1) 受給資格者の地位を贈与又は譲渡してはならない。
(2) 次条第1号又は同条第2号に該当したときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(受給資格の取消し)
第8条 会長は、受給資格者に次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を取り消すものとする。
(1) 受給資格を放棄又は辞退したとき
(2) セリで対象馬を取得しなかったとき
(3) 前条第1号に規定する義務に反したとき
(4) 第10条第1項に定める日までに市場取引奨励金の交付申請がないとき
(市場取引馬購入奨励金の交付申請)
第10条 当選者は、対象馬を取得したときは11月末日までに市場取引馬購入奨励金交付申請書(第3号様式)に別に定める書類を添えて、会長に奨励金の交付申請をするものとする。
2 前項の場合において、当選者が2頭以上の対象馬を取得しているときは、対象馬に市場取引奨励金の交付の順位を付して交付申請できるものとする。この場合において、当選者は、対象馬の数に応じた数の市場取引馬購入奨励金交付申請書を一括して提出するものとする。
(市場取引奨励金の交付決定等)
第11条 会長は、市場取引奨励金の交付申請があったときは、審査委員による審査のうえ市場取引奨励金の交付を決定し、市場取引奨励金交付決定書(第4号様式)を送付するものとする。
2 会長は、前条第2項による交付申請については対象馬に市場取引奨励金の交付の順位を付して市場取引奨励金の交付を決定するものとする。この場合において、前条第2項後段の規定を準用する。
3 審査員の構成等は、別に定めるところによる。
(交付決定者の義務)
第12条 交付決定を受けた者(以下「被決定者」という。)は、次の義務を負うものとする。
(1) 次条第1号、同条第3号又は同条第4号に該当したときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(2) 対象馬について、市場取引奨励金が支給される前に所有権の一部(持分)を贈与又は譲渡してはならない。
(交付決定の取消し)
第13条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消すものとする。
(1) 対象馬が、能力試験受験前に競走馬としての能力を喪失したとき
(2) 対象馬が、3歳の3月末日までに、当協会が別に運営する競走馬事故共済事業(以下「共済制度」という。)の馬体検査に合格しなかったとき
(3) 対象馬を川崎競馬場以外の競馬場(JRAを含む。)に転きゅう・出走させたとき
(4) 受給資格者が、対象馬の所有者でなくなったとき
(5) 前条第2号に規定する義務に反したとき
(6) セリが取消し又は無効となったとき若しくはセリに違法又は不正があったとき
(7) 受給資格者が、当協会を退会・除名又は会員資格を喪失したとき
(8) その他、この要綱の規定に反する事由があったと認められるとき
2 対象馬が2頭以上のときは、前項第1号から第6号までの規定に該当した対象馬についても同様とする。
(交付決定の無効)
第14条 対象馬が一般奨励金要綱による競走馬購入奨励金を受給したときは、交付決定は無効とする。
2 被決定者が市場取引奨励金を受給したときは、第11条第2項によるその他の対象馬に係る交付決定は無効とする。
(対象馬の差し替え)
第15条 第11条第2項により交付決定された被決定者は、第1順位の対象馬に第13条第1号から第5号までの規定に該当したときは、次順位以下の対象馬をもって市場取引奨励金交付の対象に差し替えることができるものとし、被決定者は市場取引馬購入奨励金対象馬差替申請(第5号様式)を会長に提出するものとする。ただし、差し替えのできる期間は、差し替えされる対象馬が共済制度に加入できる期限までの間とする。
(市場取引奨励金の支給等)
第16条 会長は、対象馬が共済制度に加入したときは市場取引奨励金を支給するものとする。
2 前条により次順位以下の対象馬を繰り上げたときは、繰り上げた対象馬の取得価格をもって第2条第2項第1号により算出した額を支給する。ただし、繰り上げられる前の第1順位であった対象馬に係る算出額を超えないものとする。
3 会長は、対象馬が共済制度に加入した日の翌日から起算して15日以内に被交付決定者が指定した金融機関の口座に振込むものとする。
4 前項の規定にかかわらず、会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、川崎競馬における初出走の結果を確認するまでの間、高額奨励金の支給を留保することができるものとする。
(1) 共済制度の馬体検査の結果に鑑み、対象馬の状況を確認することが必要と認めた場合。
(2) 次条で準用する一般奨励金要綱第8条第1項に規定する義務に違反する蓋然性があると認めた場合。
5 会長は、市場取引奨励金を支給する年度における年会費が完納されていないときは、市場取引奨励金を支給しない。
(受給者の義務)
第17条 市場取引奨励金を支給された者について、一般奨励金要綱第8条(第2項を除く。)から第10条までの規定を準用する。この場合において「奨励金」とあるのは「市場取引奨励金」と「市場取引馬購入奨励金交付事業」とあるのを「競走馬購入奨励金交付事業」と読み替えるものとする。
2 前項により準用する同要綱第8条第1項の義務期間の間、対象馬を川崎競馬小向きゅう舎(外きゅうを除く。)に繋養しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、市場取引馬購入奨励金交付事業の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する。
この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する(事業名、奨励金の枠組み、共有馬の要件等改正)。
この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する(共有馬の応募資格について、加筆)。
令和4年度において、一般社団法人神奈川県馬主協会市場取引馬購入奨励金交付事業実施要綱の中で、別の定めは次のとおりとする。
・第 2条第 2項第2号の数(対象馬の数)は、50頭とする。ただし、下回ることがある。
・第10条第 1項の書類(添付書類)は、売買契約書(写)及び血統登録証明書(写)とする。
・第11条第 3項の審査員の構成等は、共済委員会委員とする。
第18条による申し合わせ事項
《対象馬の譲渡の可否について》
・A氏代表の法人(非会員)市場取引馬購入・譲渡 ⇒ A氏(会員・当選者) 〇 承認
・A氏代表の法人(会員)市場取引馬購入・譲渡 ⇒ A氏(会員・当選者) × 不承認
《一時金の支給》
・ 当選者が、1歳市場すべて終了後において、書類を整え交付申請し、協会がそれを受理し、決裁を経た時点で、交付決定額から100万円を差し引いた額を一時金として支給する。交付決定残額100万円については、共済制度加入後に支給する。
この要綱は、令和5年5月1日から施行する(第2条 対象馬の要件の奨励金の額を改めた。 第6条 受給資格者等に加筆した。)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する(第2条の3、第5条の2、第6条の4、5を加筆修正した。)。