事故見舞金支給表【2024年度】 | ||||||||
(単位: 千円) | ||||||||
発生区分 | 競走中 | 競走中以外 | 競走中及び 競走中以外 | |||||
処理区分 | 殺処分 | 用途変更 | 殺処分又は用途変更 | 休 養 | ||||
説 明 | 競走中に予後不良となり殺処分された場合又は競走中にへい死した場合 | 競走中の故障により競走の用に供することができなくなり、競馬以外の用途にする場合 | 故障等により、殺処分、へい死又は競走の用に供することができなくなり、競馬以外の用途にする場合 | 故障等のため休養する場合 | ||||
3か月 | 6か月 | |||||||
性 別 | オス/セン・メス | オス/セン | メス | オス/セン | メス | オス/セン・メス | ||
クラス別見舞金額 | A1 | 1,000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 180 (60) | 360 (120) |
A2 | 900 | 700 | 700 | 550 | 550 | |||
B,C1 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | |||
C2,C3,無格 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | |||
備考
1 休養の場合の支給額は、申請時にカッコ内の額を支給し、帰きゅう後に残額を追加支給する。残額を追加支給する際、休養3か月の場合は5万円を休養6か月の場合は10万円を帰きゅう付加金として支給する。 2 共済加入時に既往症と診断された場合、又は共済事項発生時に既往症と診断された場合の支給額は、20%を減額した額とする。ただし、既往症と診断された後、1年以上を経過した場合においては、既往症による減額はしない。 3 前の共済事由発生後の再出走から1年を経過しない間に当該共済事由が発生した場合は、20%を減額した額とする(1年未満の間の再交付による減額)。 4 1年未満の間の再交付において、診断書に既往症の記載がある場合は、20%を加算し40%減とする。 5 見舞金を減額すべき場合において、千円未満の端数が生じた場合は、千円未満は切り捨てる。 6 発生区分「競走中」の場合は、川崎競馬組合に提出した「馬の受傷届」の写しを添付すること。 ※2018年度見直し |